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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

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2016年10月1日(土)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正施行されます。
これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申しあげます。

<法改正の概要>

■対象となる取引

・クレジットカード発行のご契約
・金銭の貸付を内容とするご契約(キャッシングサービス)

■犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
世界的なマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関する規制強化の流れをうけ、このたびの改正法が施行されることになりました。

■外国の重要な公的地位にある方等(外国PEPs関係者)との取引時確認について

外国の重要な公的地位にある方/あった方(※1参照。以下、「外国PEPs」といいます。)及びそのご家族(※2参照。以下、両者を総称して「外国PEPs関係者」といいます。)との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認(※3参照)をさせていただきます。
※1:「外国PEPs」とは・・・外国において以下の職に就いている方または過去に就いていた方をいいます。

① 元首、及び内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
② 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
③ 最高裁判所の裁判官に相当する職
④ 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑤ 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
⑥ 中央銀行の役員
⑦ 予算について国会の議会を経、または承認を受けなければならない法人の役員

※2:外国PEPs関係者となるご家族の範囲は以下のとおりです。

※3:厳格な取引時確認について
カード等の契約お申し込み時等において、お申し込み者様が外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、お申し込み時に確認させていただいた本人確認書類以外の本人確認書類をもう1点追加で確認させていただきます。
そのため、カード等の発行までのお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
また、お申し込み者様が外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承願います。

2016年9月16日
高島屋クレジット株式会社