TAKASHIMAYA CARDS

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会員規約

会員規約および同意条項をよくお読みのうえ、カードをご利用ください。

タカシマヤカード規約 目次

問合わせ先

  • (1)商品購入等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡下さい。
  • (2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(タカシマヤカード規約第13条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問合わせ、ご相談は下記にご連絡下さい。
高島屋クレジット株式会社
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第41号
貸金業者登録番号 関東財務局長(4)第01325号
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-7 高栄茅場町ビル
タカシマヤカードインフォメーションセンター
TEL (東京)03-5996-1397 (大阪)06-7709-8056
タカシマヤカード《ゴールド》インフォメーションセンター
TEL フリーダイヤル 0120-720-899

●本規約に同意されない場合またはお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカードを切断し、解約される旨を明記のうえ当社宛にご返送ください。

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
TEL 0570-051-051

第1章 <カードの発行>

第1条(カードの発行)
  • [1]本規約を承認し、タカシマヤカード(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、高島屋クレジット株式会社(以下「当社」という)が、カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)にカードを発行します。
  • [2]会員には、ご利用代金などのお支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認して指定された、生計を同一にする配偶者・お子様(高校生を除く18歳以上)・ご両親で、当社に入会のお申込みをされ、当社がご利用を認めた方(以下「家族会員」という)のために家族カードを発行いたします。
第2条(カードの貸与)
  • [1]カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員にお貸しするものです。
  • [2]カードのご利用は会員ご本人に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用、金融目的等の使用などは一切できません。
  • [3]会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。
  • [4]会員が[2]または[3]に違反して、他人にカードを利用させまたは利用されたことによる損害は、会員のご負担といたします。
第3条(年会費)
  • [1]会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を第8条(弁済金の支払方法等)[1]に定める方法によりお支払いいただくものとし、以降も同様とします。なお、年会費適用期間は、当社が会員登録をした月(以下「入会月」という)からの1年間とします。なお、支払済の年会費等は、カードのご解約または会員資格を喪失された場合でもお返しいたしません。
  • [2]会員は入会初年度に限り、年会費無料の特典を受けることができるものとします。
第4条(有効期限)
  • [1]カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。
  • [2][1]の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、カードを更新するものとし、当社所定の時期に新しい有効期限のカードを送付いたします。
第5条(暗証番号)
  • [1]お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう会員には注意していただきます。
  • [2]ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはいたしません。
  • [3]家族会員が、ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、ご本人及び会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはいたしません。
  • [4]会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。

第2章 <カードによる商品購入等>

第6条(カードのご利用)
  • [1]会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。但し、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品購入を取り消し、代金を精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。
  • [2][1]の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることをあらかじめ承諾していただきます。但し、取り消しについては、[1]を適用いたします。
  • [3]当社が認めた店舗においては、会員は[1]に定める伝票等への署名を省略することができます。
  • [4]会員は、伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、またはカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれかまたは両方を入力する方法等により、商品等の提供を 受けることができるものとします。
  • [5]会員は、コンピュータ通信・郵便・ファックス・電話等による取引に際し当社が特に認めた場合は、当社または店舗が指定する方法で手続きを行うことにより、カードの提示、伝票等への署名等を省略することができます。
  • [6]カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
  • [7]カードのご利用可能枠は、会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更またはご利用を停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。
  • [8]当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額といたします。但し、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
  • [9]会員は、換金を目的とする商品購入はできません。
第7条(継続的サービス等にかかる代金等のお支払い)
  • [1]会員がインターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第8条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
  • [2]会員がカードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
  • [3]会員またはカード解約された元会員が[2]の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員またはカード解約された元会員はそのご利用代金を第8条[1]によりお支払いいただきます。
  • [4]カードがご解約またはご利用停止となった場合、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員またはカード解約された元会員が継続的サービスについての契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
  • [5]会員には、各契約加入申込みの条件並びに本規約等の諸条項をお守りいただきます。
第8条(弁済金等の支払方法等)
  • [1]商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて会員より指定された金融機関の預金口座からの自動振替(自動引落)といたします(ゆうちょ銀行の場合は口座からの自動払込といたします。)。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、[2]の方法により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員は異議のないものとします。また、カードご利用店舗から当社への利用代金の請求事務手続等が当社締切日までに完了しない場合には、予定お支払月以降にお支払いいただきます。
  • [2]会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、ボーナス2回払い、または分割払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、あらかじめお支払方法のご指定が特にない場合には、1回払いとなります。
    • (1)リボルビング方式 ― 締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、下記「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち会員があらかじめ選択されたコースにより定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社が定める手数料を含み、その手数料は、毎月の締切日残高に対して手数料率を乗じた金額とします。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
      ●「ショッピングでのリボルビング方式における月々のお支払額算出表」
      標準コース 長期コース
      ご利用があった時の締切日残高 弁済金(月々のお支払額) ご利用があった時の締切日残高 弁済金(月々のお支払額)
      1〜100,000円 10,000円 1〜60,000円 3,000円
      100,001円〜は、50,000円増すごとに 5,000円ずつ加算 60,001円〜は、20,000円増すごとに 1,000円ずつ加算
      • 注1.弁済金が上記算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
      • 注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。
      ●「ショッピングでのリボルビング方式におけるお支払いの一例」
      ※ご利用可能枠20万円・標準コース(実質年率14.4%)でご利用の場合
    • (2)1回払い ― 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
    • (3)ボーナス一括払い ― 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
    • (4)2回払い ― 商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
    • (5)ボーナス2回払い ― 商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
      (例) 現金価格50,000円(税込)のとき
      ●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
      ●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
      ●各支払日の分割支払金 1回目 25,000円、 2回目 26,500円
      利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
      2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
      支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
      支払期間(ヶ月) 12 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9 13
      実質年率(%) 3.79 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79 4.24 4.80 5.54 6.55 3.43
      現金価格100円当たりの   
      手数料の額(円)
      3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

      ※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

      ※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

    • (6)分割払い ― 商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」という)を支払う方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が出た場合には初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。
      (例) 現金価格 50,000円、10回払いの場合
      ●分割払手数料50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
      ●支払総額50,000円 + 2,500円 = 52,500円
      ●各お支払日の分割支払金52,500円 ÷ 10回 = 5,250円
      支払回数(回) 3 5 6 10 12 15 18 20 24
      支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24
      実質年率(%) 9.0 10.0 10.3 10.8 10.9 11.1 11.1 11.2 11.2
      現金価格100円あたりの
      手数料の額(円)
      1.5 2.5 3.0 5.0 6.0 7.5 9.0 10.0 12.0

      ※加盟店により分割払いをご指定いただけない場合や、ご指定いただけないお支払い回数がございます。

      ※高島屋店内では、3・6・10・15・20・24回のみご指定いただけます。なお、食料品売場など、一部分割払いがご利用いただけない売り場・商品がございます。

    • (7)お支払い方法の変更 ― 会員が、当社所定の期日までにお支払い方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分及び2回払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、(1)の締切日残高及び変更した1回払い分、ボーナス一括払い分並びに2回払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。なお、2回払い分をリボルビング方式に変更する場合に変更の対象となる商品購入代金は、1回目のお支払い分が当社の定める請求額の確定日に確定する以前にお申し出いただいた場合のみ当該商品購入代金の全額とし、当該確定日以後にお申し出いただいた場合は、支払金額が確定した売上分といたします。
    • (8)お支払い方法の自動変更サービス ― 会員が、当社所定の期日までに当社の定める方法でお申し出いただくことにより、分割払いを除く全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
    • (9)会員は、換金を目的とする商品購入はできません。
  • [3][2](1)の弁済金、(2)の1回払いによりお支払いいただく金額および、(3)から(6)によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払金額の総称を「弁済金等」という)はあらかじめご利用明細書でお知らせいたします。弁済金等については、当該通知受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
  • [4]当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。
  • [5]手数料率及び[2](1)の「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第21条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第9条(遅延損害金)
  • [1]弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額(第8条[2](1)および(5)の手数料を除きます)に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年6.0%で計算された額を超えないものとします。
  • [2]第22条(期限の利益喪失)により、お支払い期日前に全額お支払いいただくことになった場合は、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、1回払いおよびリボルビング方式による商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については年6.0%で計算された遅延損害金をお支払いいただきます。
  • [3]遅延損害金の料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)[5]を適用いたします。
第10条(早期完済の場合の特約)

分割払いの場合に、会員が当初の契約のとおりにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、会員は78分法またはこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第11条(商品の所有権)

会員が購入された商品の所有権は、そのお支払いが完了するまで当社にあるものといたします。

第12条(見本、カタログ等と現物の相違)

会員が見本、カタログ等により商品等を購入された場合において、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し会員は商品等の交換または契約の解除を申し出ることができます。

第13条(支払停止の抗弁)
  • [1]会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
    • (1)商品等の引渡しや提供がなされないなどの場合。
    • (2)商品の破損、汚損、故障、または商品等にその他何らかの欠陥がある場合。
    • (3)その他、会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
  • [2]当社は、会員から[1]の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをとるものとします。
  • [3]会員は[2]のお申し出を行うときは、上記の問題解決のために店舗との交渉に努めるものとします。
  • [4]会員には[2]のお申し出を行うときは、上記内容が分かるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して)当社に提出していただくようお願いいたします。また、申し出られた内容を当社が調査するときは、ご協力をお願いいたします。
  • [5][1]の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
    • (1)商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
    • (2)リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
    • (3)リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
    • (4)会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章 <キャッシングサービス>

第14条(キャッシングサービス)
  • [1]会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。なお、1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。
    • (1)当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動受払機または現金自動預払機(以下「CD、ATM機」という)を利用される方法。
    • (2)当社所定の手続きにより第8条(弁済金等の支払方法等)(1)で会員が指定した金融機関口座に振込む方法。
    • (3)その他、当社が定める方法。
  • [2]キャッシングサービスのご利用可能枠及びご利用の停止については、第6条(カードのご利用)[7]を、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第6条[8]を適用いたします。
  • [3]当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第15条(融資金の支払方法等)
  • [1]キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
    • (1)リボルビング払い ― 会員が以下の標準コースまたは長期コースのうち、あらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です(但し長期コースは、当社が認めた場合に限りご選択いただけます)。
      • ○標準コース ― 毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
      • ○長期コース ― 毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が2千円増額され、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額されます。
      • ●「キャッシングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」
        標準コース 長期コース
        締切日残高 弁済金(月々のお支払額) 締切日残高 弁済金(月々のお支払額)
        1〜200,000円 10,000円 1〜100,000円 4,000円
        200,001円〜は、100,000円増すごとに 5,000円ずつ加算 100,001円〜は、50,000円増すごとに 2,000円ずつ加算
        • 注1.お利息は毎月のお支払額に含まれております。
        • 注2.新たなお借入れまたはお支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、お利息が上記算出表に記載の金額を超えるときがございます。この場合、お利息を超えるまで、上記算出表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。但し、加算される金額の上限は5,000円までとします。
        • 注3.月々のお支払額が上記算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
        • 注4.長期コースは当社が認めた場合に限りご選択いただけます。
    • (2)一括払い ― お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です((1)の毎月のお支払い金額と(2)によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
    • (3)お支払いの変更 ― 会員が、当社所定の期日までにお支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、(1)の締切日融資金残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、その利息も、その合計額に基づき計算いたします。
    • (4)お支払い方法の自動変更サービス ― 会員が、当社所定の期日までに当社の定める方法でお申出いただくことにより、すべての融資金等のお支払い方法をリボルビング払いへ変更できます。
  • [2]融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第1回目の利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はございません。
  • [3]融資金の締切り並びに返済金のお支払日、その他の支払方法については第8条(弁済金等の支払方法等)[1]を、返済金の請求通知等については第8条[3]を、返済金の増額については第8条[4]を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第8条[5]をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、または前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。
  • [4][2]または[3]の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
  • [5]当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度に交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限または中止することがあります。
  • [6][5]の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。
第16条(遅延損害金)
  • [1]返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで、融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  • [2]第22条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了となるまで、融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  • [3]遅延損害金の利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)[5]を適用いたします。

第4章<共通事項>

第17条(支払額の充当方法)
  • [1]会員からお支払いいただいた金額が、支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
  • [2][1]の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。
第18条(カードの紛失、盗難等)
  • [1]会員は、カードの紛失、盗難(以下「紛失等」という)に遭われたときは、すみやかに最寄りの警察署及び当社にその旨を届け出るとともに、状況により当社の定めた書面を提出するものとします。なお被害状況等を当社が調査する際には、ご協力をいただきます。
  • [2][1]の届出がない場合、他人にカードを使用されたことによる損害は、会員の負担となります。
  • [3][1]の届出をされた場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて61日前までさかのぼり、その後に発生した損害は、[4]に該当する場合を除き、会員の責任はないものといたします。
  • [4]次の項目に該当する場合は会員のご負担となります。
    • (1)会員が第2条(カードの貸与)に違反されたことによる場合。
    • (2)(1)以外に、会員が本規約に違反されている場合。
    • (3)戦争・大規模災害等による、著しい社会秩序の混乱に乗じて行われた紛失等による損害の場合。
    • (4)会員の故意または重大な過失により紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。
    • (5)第5条(暗証番号)[2]に該当する場合。
    • (6)カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
    • (7)[1]の届出書面に虚偽の申告があった場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
    • (8)[1]の紛失等の連絡を当社が受領した日の62日以前に生じた損害
    • (9)カード裏面の署名欄に自署していない場合
第19条(カードの再発行)
  • [1]カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員は当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合にカードを再発行いたします。ただし、カードの紛失、盗難の場合、もしくは海外で緊急に再発行を行う場合、会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。なお、カード再発行費用については第8条(弁済金等の支払方法等)[2](2)に定める1回払に準じて取扱います。
  • [2][1]により会員番号等を変更してカードを再発行した場合、会員は、継続的サービス事業提供者に対して、当該サービス事業提供者の定めた方法で届出し、承認を得るものといたします。また、当該サービス事業提供者からの要請により、当社は会員番号等の変更情報等を当該継続的サービス事業提供者に通知する場合があることをあらかじめご承認いただきます。
第20条(お届け事項の変更等)
  • [1]会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、お支払金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、すみやかに当社へご連絡のうえ変更の手続きをおとりいただきます。
  • [2]変更となった旨を当社にご連絡いただけなかったために、当社が会員にお届けするカード、請求書、通知書類等が延着または未到着の場合でも、当社は通常どおりに到着したものとみなさせていただきます。但し、やむを得ない事情により[1]の変更手続きをおとりいただけなかった場合は除きます。
  • [3]当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第21条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ(http://www.t-card.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、その内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

第22条(期限の利益喪失)
  • [1]以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、またお支払期限前であっても、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
    • (1)弁済金等のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内にお支払いいただけなかったとき。
    • (2)商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
    • (3)お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等にご利用されたとき。
    • (4)返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
    • (5)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
    • (6)差押え、仮差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けられたとき。
    • (7)会員または会員の経営される会社が、破産、特別清算、会社更生、民事再生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けられたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをされたとき。
  • [2]以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
    • (1)[1](1)から(4)を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
    • (2)会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
    • (3)会員が、第24条(その他承諾事項)[2]に該当していることが判明したとき又は、当社が、第24条[2]に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第23条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第24条(その他承諾事項)
  • [1]その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
    • (1)第9条(遅延損害金)、第16条(遅延損害金)の遅延損害金、及び第15条(融資金の支払方法等)[2]の融資金の利息は、日割計算で行うこと。
    • (2)キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをCD、ATM機で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。なお、利用手数料については第8条(弁済金等の支払方法等)[2](2)に定める1回払に準じて取扱います。
    • (3)会員のご都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第15条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、印紙代、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後においても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第16条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。
    • (4)当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
    • (5)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
    • (6)当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得・ご提出いただくことがあること。
    • (7)当社が会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯電話、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただく場合があること。
    • (8)会員のカードについて第8条[1]の口座振替によるお支払が長期間連続して無く、その後に利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができない場合があること。
    • (9)前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等を会員にご提出いただくこと。
    • (10)当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うこと。
    • (11)カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
  • [2]会員は、会員が現在、暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員がこれら反社会的勢力に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第25条(会員資格の喪失等)
  • [1]当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知または催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただく場合があります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
    • (1)第8条(弁済金等の支払い方法等)[1]の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、または前条[9]の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
    • (2)第22条(期限の利益喪失)[1]または[2]各号のいずれかに該当したとき。
    • (3)会員がカードのお申込み、その他の当社へのお申込み、あるいはお申し出内容等で虚偽の申告をされていたことが判明したとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。
    • (4)信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
    • (5)第20条(お届け事項の変更等)[1]に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
    • (6)換金を目的とした商品購入等、またはキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切または社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
    • (7)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。
    • (8)会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から 会員への連絡が困難と判断したとき。
    • (9)年会費のお支払いがないとき。
    • (10)カード発行当初より、または最終のお支払いより当社所定の期間ご利用がないとき。
    • (11)本規約のいずれかに違反されたとき。
  • [2][1]の処置は、店舗、CD、ATM機を通じて行う等、当社所定の方法により行うものといたします。
  • [3]会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
  • [4]会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も同様とし、[3]を適用いたします。
  • [5]当社は、[1]または[3]により会員資格が喪失した元会員の個人情報を一定期間保有するものといたします。
  • [6]第6条(カードのご利用)[9]に定める商品購入等、またはキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切または社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
第26条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。

  • [1]商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお換算後金額には所定の換算手数料が含まれます。
  • [2]商品購入代金及び融資金のお支払方法は1回払いといたします。
  • [3]会員が日本国外でカードをご利用される場合、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等が適用され、それらにより許可書、証明書等の書類が必要となるときは、当社の請求により会員はこれをご提出いただくものとします。
  • [4]当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止または停止することができます。
第27条(準拠法)

会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されます。

タカシマヤカード《ゴールド》特約

第1条(適用)

タカシマヤカード《ゴールド》(以下「本カード」という)については、タカシマヤカード規約に加え本特約が適用されます。両規約が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(カードの発行)

タカシマヤカード規約と本特約をご承認のうえ当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方に本カードを発行いたします。

第3条(年会費)

会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等をタカシマヤカード規約第8条(弁済金の支払方法等)[1]に定める方法によりお支払いいただくものとし、以降も同様とします。なお、年会費適用期間は、当社が会員登録をした月(以下「入会月」という)の翌月からの1年間とします。なお、支払済の年会費等は、カードのご解約または会員資格を喪失された場合でもお返しいたしません。

第4条(弁済金等の支払方法等)

タカシマヤカード規約第8条(弁済金等の支払方法等)[2](1)は以下のとおりとします。

  • (1)リボルビング方式 ― 締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、下記「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち会員があらかじめ選択されたコースにより定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社が定める手数料を含み、その手数料は、毎月の締切日残高に対して手数料率を乗じた金額とします。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
    ●「ショッピングでのリボルビング方式における月々のお支払額算出表」
    標準コース 長期コース
    ご利用があった時の締切日残高 弁済金(月々のお支払額) ご利用があった時の締切日残高 弁済金(月々のお支払額)
    1〜100,000円 10,000円 1〜60,000円 3,000円
    100,001円〜は、50,000円増すごとに 5,000円ずつ加算 60,001円〜は、20,000円増すごとに 1,000円ずつ加算
    • 注1.弁済金が上記算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
    • 注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。
    • 注3.手数料は、残高から当月の新たなご利用を差し引いた額で計算いたします。
    ●「ショッピングでのリボルビング方式におけるお支払いの一例」
    ※ご利用可能枠20万円・標準コース(実質年率9.6%)でご利用の場合

ICカード特約

第1条(適用)

本特約は、カードのうち、その種類がICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、タカシマヤカード規約及びタカシマヤカード規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規約が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(暗証番号)

会員は、当社所定の方法によりタカシマヤカード規約第5条(暗証番号)[1]の暗証番号の変更登録を申し出ることができます。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、ICカードの再発行を受けることまたはその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。

第3条(ICカードの管理)

ICカードの管理については、タカシマヤカード規約第2条(カードの貸与)に以下の項目を追加いたします。

会員はICカードの破壊、分解等またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることは一切できません。

第4条(期限の利益喪失)

タカシマヤカード規約第22条(期限の利益喪失)[1]に以下の項目を追加いたします。

(8)ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。

第5条(特約の変更)

本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、会員がICカードをご利用された場合は、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。

タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス・カード、タカシマヤカード《ゴールド》アメリカン・エキスプレス・カード特約

第1条(適用)

タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス・カード、タカシマヤカード《ゴールド》アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、タカシマヤカード規約・タカシマヤカード《ゴールド》規約に加え本特約が適用されます。両規約が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(カードの発行)

タカシマヤカード規約と本特約をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方に本カードを発行いたします。

第3条(キャッシングサービス)

キャッシングサービスについては、タカシマヤカード規約第14条(キャッシングサービス)に以下の項目を追加いたします。

[4]会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、タカシマヤカード規約第14条[2]に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。

[5][1]から[4]のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。

第4条(外国通貨建て取引の円換算方法)

タカシマヤカード規約第26条(日本国外でのカード利用)[1]は以下のとおりとします。

[1]商品購入代金または融資金が外貨通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、また、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。

<個人情報の取扱い(取得、保有、利用、提供)に関する同意条項>

お申込みにあたり、申込者(申込者が契約成立となった場合を総称して以下「会員」という)及び会員が指定した家族カードの申込者(この申込者が契約成立となった場合を総称して以下「家族会員」といい、会員と家族会員を総称して以下「会員等」という)は、本同意条項及び今回お申込みされる取引の規約等をご確認のうえ、内容にご同意くださいますようお願いいたします。

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
  • [1]会員は、今回のお申込みを含む島屋クレジット株式会社(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で取得・利用することに同意するものとします。
    • (1)各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が当社に届け出た事項
    • (2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
    • (3)各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、決済口座情報
    • (4)各取引に関する申込み及び支払途上における会員の支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
    • (5)各取引において会員からの問い合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
    • (6)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び「貸金業法」等、法令に基づき、会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
    • (7)各取引の規約等に基づき当社が住民票等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)〜(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
    • (8)各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報
    • (9)官報や電話帳等、一般に公開されている情報
  • [2]家族会員は、上記[1](1)の項目のうち、申込書に家族会員が記入した内容及び(2)の項目について、当社が取得・利用することに同意するものとします。なお、その利用目的は本条項第2条に準じるものとします。
  • [3]会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した本同意条項末尾に記載のある提携会社及び高島屋グループ全体(以下「共同利用会社」という)が、会員等に共同利用会社の商品情報・生活情報の案内及び販売商品等に関する案内・連絡を行うために、当社が個人情報のうち[1](1)及び(2)の個人情報を提供し、共同利用会社がこれを利用することに同意するものとします。
  • [4]当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、[1]により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。
    ジェーピーエヌ債権回収株式会社

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル5階

    TEL 03-5992-1119
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用等)
  • [1]会員等は、第1条[1]に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条[1](1)(2)の個人情報を利用することに同意するものとします。
    • (1)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
    • (2)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
    • (3)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
  • [2]会員等は、当社がカードに付帯するサービス、特典等(以下「付帯サービス」という)を提供するために、当社が、提携する付帯サービス提供会社に対し、第1条[1](1)(2)の個人情報を、付帯サービス提供に必要な範囲で、提供することにあらかじめ同意するものとします。
  • [3]会員等は[1][2]及び第1条[3]の利用・提供について中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。また、中止の申出により[2]の付帯サービスを享受できなくなる場合がございます。
第3条(個人信用情報機関の利用及び登録)
  • [1]申込者及び会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び申込者及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、申込者及び会員、及び申込者及び会員の配偶者の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、それを利用することに同意するものとします。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
  • [2]申込者及び会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、[3]に定めるとおり、加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、申込者及び会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
  • [3]加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は以下のとおりです。
    株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1丁目23番地7号 新宿ファーストウエスト15階
    フリーダイヤル 0120-810-414
    ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/

    登録情報

    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報

    登録期間

    • (1)本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
    • (2)本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年間
    • (3)債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間
    ※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
    株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒101-0046
    東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp/

    登録情報

    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債務回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

    登録期間

    • (1)本契約に係る申込みをした事実は、申込日から6ヶ月を超えない期間
    • (2)本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
    • (3)契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
    • (4)取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
    • (5)延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間
  • [4]提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL 03-3214-5020
    ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • [1]会員は、当社、共同利用会社、及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
    • (1)当社及び共同利用会社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • (2)加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
  • [2]万一当社及び共同利用会社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社及び共同利用会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第1条[3]及び第2条[1][2]に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。

第6条(個人情報に関するお問合せ先及び管理責任者)

当社及び共同利用会社に対する会員等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第1条[3]及び第2条[3]の営業目的での利用等の 中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社お客様相談室またはインフォメーションセンターまでお願いします。

高島屋クレジット株式会社 お客様相談室(管理責任者:総務担当役員)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-7 高栄茅場町ビル
TEL 03-3668-1700
タカシマヤカードインフォメーションセンター
TEL (東京)03-5996-1397 (大阪)06-7709-8056
タカシマヤカード《ゴールド》インフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-720-899
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
  • [1]各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条[1]に基づき当社が取得した 個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
    • (1)会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
    • (2)第3条[2]に基づく加盟個人信用情報機関への登録
  • [2][1](2)は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)

個人情報について会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項 
タカシマヤカード《ゴールド》・ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》特約

第1条(適用)

タカシマヤカード《ゴールド》及びジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》(以下「カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

第2条(同意)

本会員は、共同利用会社が以下の個人情報を以下の利用目的で利用することに同意するものとします。

[利用目的]
○カード決済による各取引、商品販売・役務提供の是非を判断するため
[共同利用する個人情報の項目]
○カードの有効期限、カードによる各取引の利用可能枠及びそのうち利用できる額
[共同利用会社]

本同意条項に定める共同利用会社は以下のとおりです。

  • 株式会社 高島屋 〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号 06-6631-1101
  • 株式会社 高崎高島屋 〒370-8565 群馬県高崎市旭町45番地 027-327-1111
  • 株式会社 岐阜高島屋 〒500-8525 岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目25番地 058-264-1101
  • 株式会社 岡山高島屋 〒700-8520 岡山県岡山市北区本町6番40号 086-232-1111
  • 株式会社 米子高島屋 〒683-0812 鳥取県米子市角盤町1丁目30番地 0859-22-1111
  • 株式会社 ジェイアール東海高島屋 〒450-6001 名古屋市中村区各駅1丁目1番4号 052-566-1101
  • 株式会社 伊予鉄高島屋 〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 089-948-2111
  • 高島屋保険株式会社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-8 高島屋北別館6階 03-3246-5841

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