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「タカシマヤカード会員規約」および 「個人情報の取扱いに関する同意条項」の改定に関する重要なお知らせ

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2013年9月17日より、「タカシマヤカード会員規約」および「個人情報の取扱いに関する同意条項」を一部改定いたします。以下に主な改定内容をご案内いたします。

・「タカシマヤカード会員規約」の改定
ICカード特約を廃止し、会員規約に追記いたしました。

・「個人情報の取扱いに関する同意条項」の改定
委託契約の終了により、委託先名称(ジェーピーエヌ債権回収株式会社)を削除いたしました(第1条(4))。

●規約全文はこちら>>

改定日:2013年9月17日

以下は過去の改定に関するお知らせです。
2013年7月1日改定

◆タカシマヤカード会員規約
・反社会的勢力の排除について独立した条文に改定いたしました。
・会員資格について見直しをいたしました。

改 定 前改 定 後
第1条(カードの発行) 第1条(カードの発行)
第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認し、タカシマヤカード(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、島屋クレジット株式会社(以下「当社」という)がカードのご利用を認めた方(以下「会員」という)にカードを発行します。

(2)会員には、ご利用代金などのお支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認して指定された、生計を同一にする配偶者・お子様(高校生を除く18歳以上)・ご両親で、当社に入会のお申込みをされ、当社がご利用を認めた方(以下「家族会員」という)のために家族カードを発行いたします。

第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認し、タカシマヤカード(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、島屋クレジット株式会社(以下「当社」という)がカードのご利用を認め、入会された方(以下「会員」という)にカードを発行します。

(2)会員には、ご利用代金などのお支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認して指定された、生計を同一にする配偶者・お子様(高校生を除く18歳以上)・ご両親で、当社に入会のお申込みをされ、当社がカードのご利用を認め、入会された方(以下「家族会員」という)のために家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。なお、本会員がその会員資格を喪失したときは、当然、家族会員も会員資格を喪失するものとします。

24条(その他承諾事項) 23条(その他承諾事項)
(1)①第9条(遅延損害金)、第16条(遅延損害金)の遅延損害金、び第15条(融資金の支払方法等)(2)の融資金の利息は、日割計算で行うこと。②キャッシングサービスのご利用び返済金のお支払いをCD、ATM機で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。なお、利用手数料につ いては第8条(弁済金等の支払方法等)[2](2)に定める1回払に準じて取扱います。

③会員のご都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第15条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、印紙代、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後においても会員にご負担いただくこと。

(以下省略)

④当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。

⑤当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。

⑥当社が会員に対し、与信び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得・ご提出いただくことがあること。

⑦当社が会員に対し、与信び与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯電話、勤務先およびその他の連絡先にて電話確認を取らせていただく場合があること。

会員のカードについて第8条(1)の口座振替によるお支払が長期間連続して無く、その後に利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができない場合があること。

⑨前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等を会員にご提出いただくこと。

⑩当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うこと。

⑪カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。(2)会員は、会員が現在、暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員がこれら反社会的勢力に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

(1)①第9条(遅延損害金)、第16条(遅延損害金)の遅延損害金、および第15条(融資金の支払方法等)(2)の融資金の利息は、日割計算で行うこと。②キャッシングサービスのご利用および返済金のお支払いをCD、ATM機で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。なお、利用手数料につ いては第8条(弁済金等の支払方法等)[2](2)に定める1回払に準じて取扱います。

会員のご都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第15条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、印紙代、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後においても会員にご負担いただくこと。

(以下省略)

④当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。

⑤当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、およびカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。

⑥当社が会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得・ご提出いただくことがあること。

⑦当社が会員に対し、与信および与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯電話、勤務先およびその他の連絡先にて電話確認を取らせていただく場合があること。

長期間連続して第8条(1)の口座振替によるお支払がない本会員のカードについて、その後に利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができない場合があること。

⑨前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。

⑩当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うこと。

⑪カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。

第24条(反社会的勢力の排除) 第24条(反社会的勢力の排除)

新規に規定

(1)申込者および会員(本条では両者を「会員」という)は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
②暴力団準構成員
③暴力団関係企業の役職員
④総会屋等(総会屋、会社ゴロ等
⑤社会運動等標ぼうゴロ
⑥特殊知能暴力集団等
⑦前各号の共生者
⑧その他前各号に準じる者

(2)会員は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先(以下、当社または当社の提携先を「当社等」という)に対し、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社または当社等の提携先の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

(3)当社は、会員が(1)(2)に違反していると疑われる場合には、カードの利用を一時停止できるものとします。また、当該事項に関する報告を求めることがで きるものとし、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

第25条(退会) 第25条(退会)

新規に規定

(1)本会員のご都合で退会する場合は家族会員も当然に退会となり、当社所定の届け出を行っていただき、ETCカード等貸与した全てのカードを返却していただきます。なお、退会後にカードのご利用残債務がある場合には、退会後も本規約に基づき支払うものとします。

(2)家族会員のみ退会する場合、本会員または退会する家族会員からの当社所定の届け出に際し、当該会員に貸与した全てのカードを返却するものとします。

25条(会員資格の喪失等) 26条(会員資格の喪失等)

(1)③会員がカードのお申込み、その他の当社へのお申込み、あるいはお申し出内容等で虚偽の申告をされていたことが判明したとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。

④信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

⑤第20条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。⑦新規に規定

当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求、または当社の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。

会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から 会員への連絡が困難と判断したとき。

年会費のお支払いがないとき。

カード発行当初より、または最終のお支払いより当社所定の期間ご利用がないとき。

本規約のいずれかに違反されたとき。

(2)新規に規定

(2)(1)の処置は、店舗、CD、ATM機を通じて行う等、当社所定の方法により行うものといたします。

(4)会員が(1)により会員資格を取り消された場合には、家族会員も同様とし、(3)を適用いたします

(1)③カードのお申込み、その他の当社へのお申込み、あるいはお申し出内容等で虚偽の申告をされていたことが判明したとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。

④信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

⑤第20条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。

第24条(1)(2)各号に違反していることが判明したとき。または違反している疑いがあると当社が判断したとき。

当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求、または当社または当社の提携先の信用を毀損、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。

⑨本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。年会費のお支払いがないとき。カード発行当初より、または最終のお支払いより当社所定の期間ご利用がないとき。本規約のいずれかに違反されたとき。

(2)会員が死亡した場合または会員の死亡を当社が知った場合は、会員資格を喪失するものとし、会員に貸与したETCカード等全てのカードを返却していただきます。

(3)(1)および(2)の処置は、店舗、CD、
ATM機を通じて行う等、当社所定の方法により行うものといたします。

(4)会員が(1)により会員資格を取り消された場合または(2)により会員資格を喪失した場合には、家族会員の資格も同様に取り消しまたは喪失するものとし、会員に貸与したETCカード等全てのカードを返却していただきます


◆個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項

タカシマヤカード《ゴールド》・ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》特約
・個人情報の共同利用会社に高島屋グループ各社を追加しました。
追加した高島屋グループ各社は以下のとおりです。
株式会社グッドリブ、株式会社タップ、株式会社エー・ティ・エー、株式会社高島屋友の会
株式会社高島屋サービス、株式会社センチュリーアンドカンパニー、株式会社アール・ティー・コーポレーション
高島屋スペースクリエイツ株式会社、高島屋スペースクリエイツ東北株式会社、東神開発株式会社
株式会社ファッションプラザ・サンローゼ、たまがわ生活文化研究所株式会社、株式会社セレクトスクエア

改 定 前改 定 後
第1条(適用) 第1条(適用)

タカシマヤカード《ゴールド》びジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》(以下「カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

タカシマヤカード《ゴールド》およびジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》(以下「カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

第2条(同意) 第2条(同意)

[共同利用する個人情報の項目]

○カードの有効期限、カードによる各取引の利用可能枠びそのうち利用できる額

[共同利用する個人情報の項目]

○カードの有効期限、カードによる各取引の利用可能枠およびそのうち利用できる額

〔共同利用会社〕 〔共同利用会社〕

島屋グループ>

株式会社 高島屋
〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目15
06-6631-1101

株式会社 高崎高島屋
〒370-8565 群馬県高崎市旭町45番地
027-327-1111

株式会社 岐阜高島屋
〒500-8525 岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目25番地
058-264-1101

株式会社 岡山高島屋
〒700-8520 岡山県岡山市北区本町640
086-232-1111

株式会社 米子高島屋
〒683-0812 鳥取県米子市角盤町1丁目30番地
0859-22-1111

株式会社 ジェイアール東海高島屋
〒450-6001 名古屋市中村区各駅1丁目14
052-566-1101

株式会社 伊予鉄高島屋
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1
089-948-2111

高島屋保険株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-8 高島屋北別館6階
03-3246-5841

※なお、その他共同利用会社につきましては、当社ホームページ、パンフレット等でご案内びご公表させていただきます。

島屋グループ>

株式会社 高島屋
〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5
06-6631-1101

株式会社 高崎高島屋
〒370-8565 群馬県高崎市旭町45
027-327-1111

株式会社 岐阜高島屋
〒500-8525 岐阜県岐阜市日ノ出町2-25
058-264-1101

株式会社 岡山高島屋
〒700-8520 岡山県岡山市北区本町6-40
086-232-1111

株式会社 米子高島屋
〒683-0812 鳥取県米子市角盤町1-30
0859-22-1111

株式会社 ジェイアール東海高島屋
〒450-6001 名古屋市中村区名駅1-1-4
052-566-1101

株式会社 伊予鉄高島屋
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5-1-1
089-948-2111

高島屋保険株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-8高島屋北別館6階
03-3246-5841

株式会社グッドリブ
〒104-0033 東京都中央区新川1-6-1アステール茅場町
03-6280-0900

株式会社タップ
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25高島屋東別館内
06-6632-9131

株式会社エー・ティ・エー
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-1-1国分ビル2階
03-3246-6750

株式会社高島屋友の会
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-8高島屋北別館6階
03-3246-4363

株式会社高島屋サービス
〒134-0091 東京都江戸川区船堀3-8-8
03-5696-2279

株式会社センチュリーアンドカンパニー
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザ6階
03-3231-5091

株式会社アール・ティー・コーポレーション
〒108-0075 東京都港区港南4-1-8リバージュ品川5階
03-5783-5201

高島屋スペースクリエイツ株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-7高栄茅場町ビル内
03-5652-1200

高島屋スペースクリエイツ東北株式会社
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1-2-2-11
022-221-7349

東神開発株式会社
〒158-8502 東京都世田谷区玉川3-17
03-3709-2222

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-9新宿パークビル4階
03-5919-2321

たまがわ生活文化研究所株式会社
〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1
03-3707-5906

株式会社セレクトスクエア
〒135-0052 東京都江東区潮見2-8-10
03-5634-8803

※なお、その他共同利用会社につきましては、当社ホームページ、パンフレット等でご案内およびご公表させていただきます。

【下線部が改定部分】